江津市議会 2022-06-20 06月20日-02号
次に、承認第3号地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の専決処分につきましては、減収補填制度を想定している省令のうち地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令に基づき、令和3年度末に適用期限が到来するものについて2年間期間を延長するものです。よろしく御承認のほどお願いいたします。
次に、承認第3号地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の専決処分につきましては、減収補填制度を想定している省令のうち地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令に基づき、令和3年度末に適用期限が到来するものについて2年間期間を延長するものです。よろしく御承認のほどお願いいたします。
この法律、時限立法として施行以来、適用期限が来るたびに題名を改め、内容の変更が加えられてきました。私の認識としては、当初から法律に基づき事業を実施することによって過疎地域の生産性の向上が主な目的であったように認識をしています。しかし、今日では過疎地域における住民の生活環境の改善に重きが置かれているように感じます。
住宅ローン控除の関係ですが、控除の適用期限が4年延長されます。それに伴い、個人住民税では、住宅ローンにより住宅の取得等をして令和4年から令和7年までに居住した者につきまして、所得税額から控除し切れなかった額を所得税の課税総所得金額等の5%の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。 議案つづりに戻っていただき、9ページをお願いいたします。 9ページ、中段部分からが附則でございます。
次に、お尋ねの軽自動車でにつきましては、環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得したものが対象とされていますが、その後は軽減税率が撤廃される予定となっています。
当初、平成22年3月末を適用期限とされていましたが、平成22年3月に過疎対策事業債のソフト事業の新設や、平成28年3月末までの適用期限延長等を内容とする改正が行われ、平成24年6月には、東日本大震災の影響を踏まえ、さらに令和3年3月末までの適用期限延長を内容とする改正が行われました。
公適債の適用期限の問題も、大きい論点だと思います。地方交付税の圧縮の中で、先行きが不透明だとはいえ、30億円以上の財政措置というものは市の財政として大きな問題であることは私は理解しています。しかし、市民の納得を得られないまま進めてしまうことの損失というものも同時に考え、考慮いただきたいと思います。 また、公適債の適用期限の延長を関係機関へ働きかけるなどの、そういった動きはしたのでしょうか。
それから、軽自動車税につきましては、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長ということで、これにつきましても適用期限を延長していくというものでございます。いずれにいたしましても、この減収額につきましては、全額国費で補填をするということになっております。また、個人市民税では、チケットの払戻しの請求権を放棄した者への寄附金控除を適用するということになっております。
法改正の趣旨でございますが、コロナ禍をはじめとする現下の経済情勢等を踏まえ、令和3年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税の税負担の調整、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税、これは県税でございますけれども、税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税、これも県税になりますけれども、及び軽自動車税、これは市税でございます、の環境性能割の税率区分等の見直し等を行うものでございます。
軽自動車税では、令和2年9月末日までに取得した自家用の乗用車の環境性能割税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までとするものであります。 納税環境として、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である納税義務者に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予できる特例を設けるものであります。
次に、合併特例債適用期限の再延長は、本市にとって財政運営上の大きなメリットで喜ばしいことであります。これにより、発行予定残額約70億円が平成36年度まで発行可能になりました。この交付税措置が有利で発行が簡便な起債は、計画性を持ってフルに活用すべきと考えます。
合併特例債適用期限が再延長され、これにより新市建設計画も引き続き活用することができることになり、市の事業も大きく前進しております。 新市建設計画は、16年度から31年度までの15年間計画とされておりますが、今回の再延長を受け、新市計画はどのように変化していくのか見解をお示しいただきたいと思います。
合併特例債の適用期限の再延長を市内の経済の活性化、好循環のためにこれまでも活用してきたわけでありますが、この事業の平準化と行政ニーズの達成というのが一番大事だと思いますけども、これに向けて有効に活用していかなければならないと私も思います。
これまで国に要望してきました合併特例債適用期限を再延長する改正特例法が4月18日の参議院本会議で全会一致で可決したところでございまして、発行期限が5年間再延長になりました。この適用期限再延長は、現在の雲南市の状況を考えるときにまちづくりに与える影響は非常に大きなものがあると考えております。
かねてより国に要望しておりました合併特例債の適用期限の再延長につきまして、さらに5年間延長する法案が可決され、4月25日に公布されました。これによりまして、雲南市では、2024年度まで合併特例債が活用できることとなります。今後、新市建設計画の変更など、必要な手続を進める考えであります。 続いて、補正予算についてであります。
次に、ウの土地に係る負担調整措置、急激な税負担を調整する仕組みにつきましては、平成30年度から適用期限を3年間延長するものでございます。 施行期日は平成30年4月1日、ただし、法人市民税に係る延滞金につきましては、平成29年1月1日以後から適用するものでございます。 続きまして、14ページ、議案第10号でございます。
また、新築住宅に係る軽減措置の適用期限を2年間延長し、平成32年3月31日までに新築された住宅を対象とすることとされております。 そのほか言葉の言い回しなど、文言の整理をあわせて行っております。 2ページから21ページまでが改正に係る新旧対照表でございます。一つ一つの説明については省略させていただきます。 以上で承第1号の説明といたします。よろしくお願いいたします。
次に、議案第44号江津市税条例の一部を改正する条例制定については、地方税法及び地方税法施行令の一部改正されたことに伴い改正を行うもので、改正の主なものは上場株式等に係る配当所得等について提出された申告に記載された事項により課税方式を決定できることの明確化や、軽自動車税のグリーン化の適用期限の2年延長などです。
特には、平成31年度での合併特例債の適用期限ということでございまして、そこらあたりをどうしても意識せざるを得ない。こういうことで、健康づくりの拠点整備事業、あるいは統合学校の給食センター整備事業、国民宿舎清嵐荘改築整備、それから永井隆記念館整備事業、神原企業団地整備事業、また、それとセットになります加茂バスストップスマートインター整備計画、これも7月の21日に事業化の決定をいただきました。
改正の主なものは、上場株式等に係る配当所得等について提出された申告に記載された事項により課税方式を決定できることの明確化や、軽自動車税のグリーン化の適用期限の2年延長などです。 次に、議案第45号過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定については、過疎地域自立促進特別措置法等の一部改正に伴い、改正を行うものです。
加えて、かねてより懸案となっております合併特例債の適用期限の到来について、このたび岐阜市、津市、三豊市、そして雲南市などを初めとする全国145自治体により、合併特例債の再延長を求める首長会を結成いたしまして、先般8月29日に野田聖子総務大臣へ合併特例債の適用期限をさらに5年間延長、あるいは合併特例債を有効に活用できるような方策を講じることを求めるための要望書を提出いたしました。